1.支給対象者の要件について
Ⅰ.雇用保険の被保険者期間
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「受講開始日」に雇用保険の一般被保険者期間、高年齢被保険者期間又は短期雇用特例被保険者期間が以下の要件を満たす必要がございます。
(1)初めて利用する方は通算して1年以上
(2)過去に支給を受けたことがある方は当時の受講開始日から通算3年以上
~被保険者期間通算方法の留意点~a.転職している場合は、再就職までの期間が1年以内の場合には前職の被保険者期間も加算して通算できます。
b.過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、当時の受講開始日より前の被保険者期間は通算の対象になりません。
~「受講開始日」について~通学生の受講開始日は、日程表に記載の講義初日となります。
通信生は講座申込後の最初の教材の発送日となります。
Ⅱ.離職されている方
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離職されている方の場合は、離職日の翌日から「受講開始日」までの期間が1年以内である必要がございます。(「適用対象期間の延長」が行われた場合には最大19年以内)
~適用対象期間の延長~離職日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、病気、負傷等により引き続き30日以上対象となる教育訓練の受講開始ができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより延長することができます。
~「受講開始日」について~通学生の受講開始日は、日程表に記載の講義初日となります。
通信生は講座申込後の最初の教材の発送日となります。
Ⅲ.平成26年10月1日以降に支給を受けた方の給付制限期間について
平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給している場合には被保険者期間の要件に加え、受給日(支給決定日)から「受講開始日」前までに3年以上経過していることとする給付制限期間が設けられています。過去に支給を受けたことがある方はご注意ください。
支給要件の照会がハローワークでできます
・教育訓練給付金の支給申請に先立ち、ご自身が受講を希望している講座の受講開始(予定)日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受講開始(予定)日現在で、ご自身の支給要件期間が不確かな方やご自身で判断ができない方は、この照会によって予め確認してから受講することをお勧めします。
※アップワンでは皆様の雇用保険の加入状況を把握することができないため、個人ごとに支給要件の判断をすることはできませんのでご了承ください。
2.支給要件の照会手続
4.支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)
教育訓練経費とは受講者本人が支払った「指定講座」の入会金・受講料の合計額となります。以下の取り扱いについてもご注意ください。
1) 割引制度が適用された場合
- 割引制度が適用された場合には割引後の額が対象です。
2) オプション講座
- 「指定講座」に付帯してお申込をしたオプション講座の受講料は教育訓練経費の対象外です。
3) キャンペーン・特典等
- キャンペーン・特典等でアップワンより返金等を受け取った場合には受け取ったそれらの金額分は教育訓練経費から差引かれます。
4) 勤務先からの補助がある場合
- 勤務先からの補助がある場合には支給申請時にその金額を差引いてハローワークに申告をする必要があります。